福岡赤十字病院の理念
信頼と調和に基づく最良の医療
〜 地域を尊重、世界を視野に
The Best Medicine based on Trust and Cooperation
~ Serving Humanity, Locally, Nationally, and Globally.
福岡赤十字病院の最も重要な使命は、地域に信頼される安心な医療を提供することです。私たちは患者さんやご家族のニーズを理解して、求められる最良の医療を提供します。真摯に医療を行うことにより、皆さまや近隣の医師としっかりとした信頼関係を築くように努めます。その信頼関係に基づいて、皆さまが病状ならびに診療内容を正しく理解し、適切な治療選択に至るサポートを行います。さらに、私たちは赤十字の一員として医療救援を大切な使命と位置づけます。国内にとどまらず、要請があれば海外での救援活動にも積極的に参加します。
基本方針
1)質の高い安全な医療
2)救急医療
3)国内外の医療救援活動
4)地域連携
5)教育・研修・研鑽
6)患者・職員満足度の向上
医療の質ならびに患者さんの安全は地域に信頼される病院となるために最も重要な要素です。私たちは、ガイドラインなどに沿った一定レベル以上の医療を安定して提供するとともに、高度で先進的な医療を安全、適切に提供します。皆さまが十分に理解、納得できる説明を行い、真摯な姿勢で診療に臨みます。
救急医療は地域の皆さまの日常生活に安心を与えるために極めて大切です。私たちは昼夜を問わず急病の患者さんの診療にあたります。また、地域内で医療を完結するためには、機能の異なる近隣医療機関の連携が不可欠です。私たちは、近隣の医師と緊密に連携して患者さんの状態に応じた適切な医療を提供します。
国内外の医療救援は赤十字に課せられた大切な使命です。私たちは被災地や紛争地に赴き、医療資源の不足により困難な状況にある地域で積極的に救援活動を行います。
良質な医療提供のためには、最新の知識や技術の修得が必要です。私たちは常に教育・研修を行い、自己研鑽に努めます。また、私たちは患者さんやご家族が求める医療を提供して患者さんの満足度を高めるとともに、職員を大切に育成して満足度の高い職場環境を整えるように努めます。
救急医療は地域の皆さまの日常生活に安心を与えるために極めて大切です。私たちは昼夜を問わず急病の患者さんの診療にあたります。また、地域内で医療を完結するためには、機能の異なる近隣医療機関の連携が不可欠です。私たちは、近隣の医師と緊密に連携して患者さんの状態に応じた適切な医療を提供します。
国内外の医療救援は赤十字に課せられた大切な使命です。私たちは被災地や紛争地に赴き、医療資源の不足により困難な状況にある地域で積極的に救援活動を行います。
良質な医療提供のためには、最新の知識や技術の修得が必要です。私たちは常に教育・研修を行い、自己研鑽に努めます。また、私たちは患者さんやご家族が求める医療を提供して患者さんの満足度を高めるとともに、職員を大切に育成して満足度の高い職場環境を整えるように努めます。
院長 中房 祐司
最善の医療とは、患者さんと医療提供者との信頼関係に基づき共同で作り上げるものです。その信頼関係は、医療の場における、患者さんの権利尊重と責務遂行によって築かれます。
患者さんの権利
- あなたには、人間としての尊厳を持って、平等に最善の治療を受ける権利があります。
患者さんは、人格、価値観など人間としての尊厳を尊重され、だれでも、年齢、性別、社会的地位、国籍などに差別されることなく、良質で安全な医療を公平に受ける権利があります。 - あなたには、自分が受ける治療や検査について、効果や危険性、その他の治療方法などについて知り、理解できるまで説明を受ける権利があります。
全ての医師は患者さんに、患者さんの病気について分かりやすい言葉で説明する義務があり、患者さんは知る権利があります。
患者さんは、ご自身の病気について治療や検査を含めご理解できないことがあれば、遠慮無く何度でも医師より説明を受けられます。また、患者さんが未成年者や精神発達遅滞、あるいは認知症などを患っている場合でも、患者さんの能力が許す限り患者さんは説明を受ける権利があります。 - あなたには、自分の治療計画に参加し、意見を言い、治療方針を決定する権利があります。あなたが望めば、あなたの家族も同様に参加する権利があります。
患者さんは、ご自身が受ける治療や検査について、目的、必要性、予測される効果や危険性あるいは他の治療方法の有無を含め十分な説明と情報提供を受け、ご理解、納得したうえでそれを選ぶ権利(自己決定権)があります。
また患者さんは、治療や検査を選択、同意した後に意思が変わった場合、いつでもその同意を取り消すことができます。
なお取り消すことにより、患者さんが今後の診療を受けるにあたり何ら不利益になることはありません。
また患者さんが未成年者や精神発達遅滞、あるいは認知症などを患っている場合でも、患者さんの能力が許す限り、患者さんは意思決定に関与することができます。しかし困難と判断される場合には、ご家族、もしくは法定代理人などの承諾と同意が必要です。 - あなたには、自分の治療計画について、自分で病院を選択し、主治医以外の医師から意見を聞く権利があります。
患者さんはいかなる治療段階においても、自己負担の基で他の病院、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求める権利があります。
セカンド・オピニオンをご希望の患者さんは、当院ホームページの「セカンド・オピニオン」をご覧いただくか、医療相談室にお尋ね下さい。
(付記) 患者さんの個人情報保護方針
当院は患者さんの個人情報につきまして適切に保護・管理することが非常に重要であるとの考えから、「個人情報保護方針」を定め確実な履行に努めています。詳しくは当院ホームページの「個人情報保護方針」をご覧下さい。
患者さんご自身からの診療情報開示(=患者個人情報の開示)請求については、厚生労働省の指針に基づき、治療の妨げにならない限り開示します。診療情報開示にあたっては手続きが必要になりますので、ご希望の患者さんは医療相談室にお尋ね下さい。
診療情報の開示手続きについては、こちらのページを参照ください。
患者さんの責務
- あなたには、治療や検査について、合意した方針には意欲を持って取り組む責務があります。
治療や検査によっては苦痛を伴うものがあります。そのため患者さんが、予めご自身の病気のことや治療・検査の必要について十分理解・納得していただくことが大切であり、患者さんの協力なしには治療や検査を実施、継続することができません。医師は、患者さんの理解・納得が得られるまでご説明しますので、遠慮なくお尋ね下さい。もしご理解、ご納得できない場合は、セカンド・オピニオンを求められることをお勧めします。 - あなたには、病院内の規則を守るとともに、社会的ルールを尊重し、他の患者さんが快適に医療を受けられるように配慮する責務があります。
●迷惑行為として、他の患者さんや医療従事者への暴言・暴力行為やセクシャルハラスメント、飲酒、危険物の持ち込み等は禁止されています。
●患者さん及び職員のプライバシー保護のため、病院内での無断での撮影・録音はご遠慮ください。
なお、許可を得て撮影・録音された場合でも、そのデータは個人の記録としてご利用いただき、SNS等のインターネット上への投稿はご遠慮ください。
●入院中の外出・外泊には主治医の許可が必要ですのでご希望の患者さんはお申し出ください。
●保険診療規則に則った診療費を請求させていただきますが、公的補助制度などに関してご相談のある方は相談支援窓口あるいは医事課までお問合わせください。
●当院は敷地内禁煙です。喫煙は患者さんご自身だけでなく、周囲の人々の健康に悪影響を与えます。病院周辺には学校もあり、敷地外においても喫煙をご遠慮ください。
福岡赤十字病院は、小児医療を担う医療機関として子どもの権利条約に基づき、「子どもの権利」を尊重し、未来ある子どもの成長発達を支えます。
1.人として大切にされ、自分らしく生きる権利
2.子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
3.安全・安心な環境で生活する権利
4.病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
5.必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
6.希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利
7.差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
8.自分のことを勝手にだれかに言われない権利
9.病気のときも遊んだり勉強したりする権利
10.訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
11.今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
2.子どもにとって一番よいこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
3.安全・安心な環境で生活する権利
4.病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
5.必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
6.希望どおりにならなかったときに理由を説明してもらう権利
7.差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
8.自分のことを勝手にだれかに言われない権利
9.病気のときも遊んだり勉強したりする権利
10.訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
11.今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
1.基本方針
当院では、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、人生の最終段階を迎える患者に対し、本人の意思決定を尊重し、多職種にて構成される医療・ケアチームで患者とその家族等に対して適切な説明と話し合いを行い、本人にとって最もふさわしい医療・ケアをすすめる。
2.「人生の最終段階」の定義
回復の見込みがないため疾患のため、死が避けられない末期の状態のこと。回復の見込みがない疾患とは悪性腫瘍のみならず、非がん性疾患である臓器障害性疾患(慢性心不全や慢性呼吸器疾患、透析困難)神経難病(ALS等)、認知症、多発性脳梗塞などの疾患を含む。
3.人生の最終段階における適切な意見決定支援の在り方
⑴医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。
⑵本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。
⑶本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性を考慮して、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
⑷医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、変更、中止等は医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。
⑸可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことが必要である。
⑹生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本指針では対象としない。
⑵本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。
⑶本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性を考慮して、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
⑷医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、変更、中止等は医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。
⑸可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことが必要である。
⑹生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本指針では対象としない。
4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き
⑴本人の意思が確認できる場合
①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。 そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記載しておくものとする。
⑵本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記載しておくものとする。
⑶複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、以下のような状況がある場合は、原則複数の専門家からなる話し合いの場(倫理コンサルテーションまたは倫理委員会)を別途開催して、医療・ケアチーム以外のものを加えて、方針等についての検討及び助言を得る。
○医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
○本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
○家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
①方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。 そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
③このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記載しておくものとする。
⑵本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
①家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
②家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、診療録に記載しておくものとする。
⑶複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、以下のような状況がある場合は、原則複数の専門家からなる話し合いの場(倫理コンサルテーションまたは倫理委員会)を別途開催して、医療・ケアチーム以外のものを加えて、方針等についての検討及び助言を得る。
○医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
○本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
○家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合

